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株式会社地域経済活性化支援機構法 第五十一条 (預金保険機構の業務の特例)

平成二十一年法律第六十三号法律
(預金保険機構の業務の特例)

第五十一条

預金保険機構は、預金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  1. 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。第五十五条並びに第五十六条第二項及び第三項において同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

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