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株式会社地域経済活性化支援機構法 第五十四条 (拠出金)

平成二十一年法律第六十三号法律
(拠出金)

第五十四条

預金保険機構は、第五十一条第一項各号に掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受けることができる。

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