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株式会社地域経済活性化支援機構法 第五十六条 (地域経済活性化支援勘定の廃止)

平成二十一年法律第六十三号法律
(地域経済活性化支援勘定の廃止)

第五十六条

預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、地域経済活性化支援勘定を廃止するものとする。

2預金保険機構は、前項の規定により地域経済活性化支援勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、政府及び第五十四条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第五十三条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。

3前項の場合において、同項に規定する残余財産の額が第五十三条第一項の規定による出資額及び第五十四条の規定による拠出金の額の合計額に満たないときは、預金保険機構は、前項の規定にかかわらず、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、同条の規定により拠出金を拠出した者に対しその拠出金の額を限度として分配し、分配の結果なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付するものとする。

4預金保険機構は、第一項の規定により地域経済活性化支援勘定を廃止したときは、預金保険機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第五十三条第一項の規定による出資額により資本金を減少するものとする。

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