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株式会社地域経済活性化支援機構法 第五十二条 (区分経理)

平成二十一年法律第六十三号法律
(区分経理)

第五十二条

預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(第五十六条第一項、第二項及び第四項において「地域経済活性化支援勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

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