(政府の出資)
第五十三条
政府は、預金保険法第五条の規定により預金保険機構に出資しているもののほか、預金保険機構が第五十一条第一項各号に掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、預金保険機構に出資することができる。
2預金保険機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
政府は、預金保険法第五条の規定により預金保険機構に出資しているもののほか、預金保険機構が第五十一条第一項各号に掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、預金保険機構に出資することができる。
2預金保険機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。