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株式会社地域経済活性化支援機構法 第五十五条 (配当に相当する額の分配)

平成二十一年法律第六十三号法律
(配当に相当する額の分配)

第五十五条

預金保険機構は、機構から剰余金の配当を受けたときは、運営委員会の議決を経て、当該配当に相当する額を、政府及び前条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第五十三条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。

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