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株式会社地域経済活性化支援機構法 第五十条 (政府の補助)

平成二十一年法律第六十三号法律
(政府の補助)

第五十条

政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

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