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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第十一条 (債権処理会社の債務の保証)

平成八年法律第九十三号法律
(債権処理会社の債務の保証)

第十一条

機構は、債権処理会社が特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために必要とする資金その他債権処理会社の業務のために必要な資金の借入れをする場合には、その借入れに係る債務の保証を行うことができる。

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新会社が銀行業免許を受けて銀行法第二条第二項に規定する銀行業(次項から第九項までにおいて「銀行業」という。)を営む場合には、新会社は、同法第六条第一項の規定にかかわらず、その商号中に銀行という文字を使用することを要しない。

2新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、銀行法第八条の規定にかかわらず、支店その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更若しくは廃止又は代理店の設置若しくは廃止をしようとするときに内閣総理大臣への届出を行った場合には、同条に規定する認可を受けたものとみなす。

3新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、銀行法第十二条の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、内閣総理大臣の認可を受けたときは、特別合併の際現に債権処理会社が貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施のために営んでいる業務又はこれに関連する業務を営むことができる。

4新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第十条の規定による改正後の銀行法(以下この項、第六項、第七項及び第九項において「新銀行法」という。)第十三条の規定にかかわらず、特別合併その他やむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、新会社の同一人(新銀行法第十三条第一項に規定する同一人をいう。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。)の額は、同項に規定する信用供与等限度額を超えることができる。

5新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、銀行法第十五条の規定は、新会社には適用しない。

6新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、新銀行法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、内閣総理大臣の認可を受けたときは、特別合併の際現に債権処理会社が貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施のために子会社(新銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)としている会社又はこれに関連する会社を子会社とすることができる。

7新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、特別合併の際現に債権処理会社又はその子会社が、国内の会社(前項に規定する内閣総理大臣の認可に係る会社を除く。)の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)について、特別合併又は貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施に資するものとして、合算して、当該国内の会社の総株主又は総社員の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える数の議決権を保有しているときは、当該新会社又はその子会社は、新銀行法第十六条の三第一項の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、内閣総理大臣の認可を受けたときは、合算して、当該総株主又は総社員の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える数の議決権を取得し、又は保有することができる。

8新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、銀行法第十八条の規定は、新会社には適用しない。

9新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新銀行法第二十六条第二項の規定は、新会社には適用しない。

10新会社が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券をいう。以下この項において同じ。)は、同法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券に該当しないものとみなす。ただし、新会社が発行する有価証券(特別合併の際に発行するものを除く。)が特別合併後新たに同項各号に掲げる有価証券に該当することとなったときは、この限りでない。

11新会社が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許を受けて同法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営む場合には、同法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、新会社には適用しない。

12新会社が債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三条の許可を受けて同法第二条第二項に規定する債権管理回収業を営む場合には、新会社は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、その商号中に債権回収という文字を使用することを要しない。

13内閣総理大臣は、第二項から第七項まで(第五項を除く。)の規定による権限を金融庁長官に委任する。

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