(借入金の特例) 第二十一条 機構は、第三条第一項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、第二十三条第一項の規定による政府の出資の金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗