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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十条の二 (被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)

平成七年政令第二十九号政令
(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)

第十条の二

第十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 第十一条第一項に規定する役員又は同項に規定する使用者である個人(以下この項において「役員等」という。)の親族
  2. 役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 前二号に掲げる者以外の者で役員等からの贈与により取得した金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  4. 前二号に掲げる者の親族

2第十一条第二項に規定する政令で定める者は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社とする。

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