(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
第十条の二
法第十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一法第十一条第一項に規定する役員又は同項に規定する使用者である個人(以下この項において「役員等」という。)の親族
- 二役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 三前二号に掲げる者以外の者で役員等からの贈与により取得した金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
- 四前二号に掲げる者の親族
2法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社とする。