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銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令 第三条 (株式に準ずるもの)

平成十四年内閣府令第四号府省令
(株式に準ずるもの)

第三条

第三条第一項に定める株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引所に上場されている協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(協定譲受け等若しくは株式等の発行等に係るもの(協定銀行が保有するものに限る。)、資産買取りの委託に係るもの(協定債権回収会社が保有するものに限る。)又は取得株式等に係るもの(協定銀行が保有するものに限る。)を除く。)
  2. 次のいずれにも該当する信託財産(株式(前条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる株式を除く。)又は前号に掲げる優先出資に係るものに限る。)
    1. 当該銀行等又はその子会社等が受益者であり、かつ、当該受益者である銀行等又は子会社等が委託者であること。
    2. その運用を共同しない他の委託者の信託財産と合同して行うものでないこと。
    3. その運用を委託者である当該銀行等又はその子会社等の指図に基づき行うこと。
    4. 元本補てん等契約(前条第三項に規定する元本補てん等契約をいう。第七条において同じ。)のある信託に係るものでないこと。

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(法施行前における合併等に係る承認の予備審査)

銀行等及び銀行持株会社等は、この府令の施行前においても、法第三条第二項の承認について、第六条第二項及び第七条第八項の規定の例により、承認申請書その他の書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

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