(外国銀行支店に関する読替え) 第二条 法第三条第三項の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗