(銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関する読替え) 第三条 法第三条第六項の規定による同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗