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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第十条 (募集機構債の申込み)

平成十三年政令第四百二十六号政令
(募集機構債の申込み)

第十条

機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 募集機構債の名称
  2. 当該募集に係る前条各号に掲げる事項
  3. 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨
  4. 引受けの申込みがあった募集機構債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置
  5. 募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称
  6. 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)の商号
  7. その他内閣府令・財務省令で定める事項

2前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。

  1. 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  2. 引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数
  3. 社債等振替法の規定の適用がある機構債(第十二条第二項において「振替機構債」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座

3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、内閣府令・財務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4機構は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。

5機構が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

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