(機構債の債券の発行)
第十四条
機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
2機構債の各債券には、第九条第二号から第五号まで並びに第十条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
2機構債の各債券には、第九条第二号から第五号まで並びに第十条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
前条の規定による改正後の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第二十五条第二項の規定は、銀行等保有株式取得機構の施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、銀行等保有株式取得機構の施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。