条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第九条 (募集機構債に関する事項の決定)

平成十三年政令第四百二十六号政令
(募集機構債に関する事項の決定)

第九条

機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 募集機構債の総額
  2. 各募集機構債の金額
  3. 募集機構債の利率
  4. 募集機構債の償還の方法及び期限
  5. 利息支払の方法及び期限
  6. 機構債の債券を発行するときは、その旨
  7. 各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第十五条第二項第三号において同じ。)
  8. 募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日
  9. 一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
  10. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第九条(募集機構債に関する事項の決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(機構債の発行の方法) 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 目次 第十条(募集機構債の申込み) →