条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第十五条 (銀行等保有株式取得機構債原簿)

平成十三年政令第四百二十六号政令
(銀行等保有株式取得機構債原簿)

第十五条

機構は、主たる事務所に銀行等保有株式取得機構債原簿を備えて置かなければならない。

2銀行等保有株式取得機構債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 第九条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項(次号において「種類」という。)
  2. 種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額
  3. 各機構債の払込金額及び払込みの日
  4. 機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数
  5. 第十条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項
  6. 元利金の支払に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第十五条(銀行等保有株式取得機構債原簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(機構債の債券の発行) 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 目次 第十六条(機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡) →