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保険業法施行規則 第五十二条の三十一 (利益補足契約の最高利益歩合)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(利益補足契約の最高利益歩合)

第五十二条の三十一

保険金信託業務を行う生命保険会社等が、法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。

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