(損失の補てん等を行うことができる信託契約)
第五十二条の三十二
法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の二分の一を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。
- 一有価証券(金融商品取引法第二条第一項(第十二号及び第十四号を除く。)に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)をいう。第五号において同じ。)
- 二デリバティブ取引に係る権利
- 三商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
- 四主として前各号に掲げる資産に投資することを目的とする金銭の信託の受益権(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
- 五有価証券を信託する信託の受益権