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商品先物取引法施行規則 第四十条 (取引証拠金の預託方法)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(取引証拠金の預託方法)

第四十条

商品取引所は、法第百三条第一項の規定に基づき取次者(同項第二号に規定する取次者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)、委託者(同号に規定する委託者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)又は取次委託者(同項第四号に規定する取次委託者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。

  1. 第百三条第一項第二号又は第三号に規定する場合当該取引を受託した会員等
  2. 第百三条第一項第四号に規定する場合当該取引に係る取次者及び当該取引を受託した会員等

2商品取引所は、法第百三条第一項の規定に基づき会員等又は取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金又は取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。

  1. 会員等が委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該委託者
  2. 会員等が取次者(取次委託者から取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
  3. 取次者が取次委託者から取次証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者

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