条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第四十二条 (取次証拠金の預託に係る取次委託者の同意等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(取次証拠金の預託に係る取次委託者の同意等)

第四十二条

取次者は、法第百三条第三項の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。

2前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定による取次委託者の書面による同意について準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第四十二条(取次証拠金の預託に係る取次委託者の同意等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(委託証拠金の預託に係る委託者等の同意) 商品先物取引法施行規則 目次 第四十三条(商品取引所における取引証拠金の分別管理) →