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商品先物取引法施行規則 第四十五条の二 (法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約)

第四十五条の二

会員等、取引の委託者又は取次委託者(法第百三条第八項に規定する会員等、取引の委託者又は取次委託者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行等と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

  1. 第百三条第十一項の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等、取引の委託者又は取次委託者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。
  2. 当該契約に基づく銀行等の債務と当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。
  3. 三月以上の期間にわたって有効な契約であること。
  4. 会員等、取引の委託者又は取次委託者は、あらかじめ商品取引所(法第百三条第八項の規定による届出を受けた商品取引所に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更をすることができないものであること。
  5. 会員等、取引の委託者又は取次委託者は、契約が終了する日の一月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。

2会員等、取引の委託者又は取次委託者は、法第百三条第八項の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを商品取引所に提出しなければならない。

3会員等、取引の委託者又は取次委託者は、法第百三条第八項の契約を解除したときは、その事実を証する書面を商品取引所に提出しなければならない。

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