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商品先物取引法施行規則 第九十七条 (商品市場における取引に関する財産の分離保管等の措置)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(商品市場における取引に関する財産の分離保管等の措置)

第九十七条

法第二百十条第一号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものの価額の合計額に相当する金銭、有価証券その他の物とする。

  1. 委託者未収金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者の計算に属する金銭(当該委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
  2. 第百三条第一項の規定に基づき商品取引所に預託された取引証拠金(委託者(同項第二号に規定する委託者をいう。)又は取次委託者(同項第四号に規定する取次委託者をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)又は法第百七十九条第一項の規定に基づき商品取引清算機関に預託された取引証拠金(委託者(同項第一号ロに規定する委託者をいう。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。次号ハ及びニにおいて同じ。)、清算取次委託者(同項第二号ロに規定する清算取次委託者をいう。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。次号ハ及びホにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)
  3. 次に掲げる者に該当するときは、それぞれ次に定めるもの
    1. 第百三条第二項の規定に基づき委託証拠金を預託する取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者(同条第一項第二号に規定する取次者をいう。ロにおいて同じ。)当該委託証拠金
    2. 第百三条第三項の規定に基づき取次委託者から取次証拠金の預託を受け、同条第二項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した取次者当該委託証拠金(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)
    3. 第百七十九条第二項の規定に基づき委託証拠金を預託する取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者(同条第一項第一号ロに規定する取次者をいう。ニにおいて同じ。)又は同条第二項の規定に基づき委託証拠金を預託する清算取次者に対する委託者から商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した清算取次者(同条第一項第二号ロに規定する清算取次者をいう。ホにおいて同じ。)当該委託証拠金
    4. 第百七十九条第三項の規定に基づき取次委託者から取次証拠金の預託を受け、同条第二項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した取次者当該委託証拠金(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)
    5. 第百七十九条第四項の規定に基づき清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受け、同条第二項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した清算取次者当該委託証拠金(当該清算取次者が預託を受けた当該清算取次証拠金の額の範囲内に限る。)
  4. 第百三条第七項(法第百七十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する契約を締結し、法第百三条第九項(法第百七十九条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)に基づき取引証拠金の預託の猶予を受けた場合にあっては、当該預託の猶予を受けた取引証拠金
  5. 委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差損金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
  6. 委託者の計算による商品市場における取引に係る受渡しの決済のために商品取引所又は商品取引清算機関に預託されている金銭、有価証券その他の物

2前項の場合において、有価証券の価額は、時価によるものとする。

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