(商品市場における取引に関する財産の分離保管等の措置)
第九十七条
法第二百十条第一号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものの価額の合計額に相当する金銭、有価証券その他の物とする。
- 一委託者未収金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者の計算に属する金銭(当該委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
- 二法第百三条第一項の規定に基づき商品取引所に預託された取引証拠金(委託者(同項第二号に規定する委託者をいう。)又は取次委託者(同項第四号に規定する取次委託者をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)又は法第百七十九条第一項の規定に基づき商品取引清算機関に預託された取引証拠金(委託者(同項第一号ロに規定する委託者をいう。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。次号ハ及びニにおいて同じ。)、清算取次委託者(同項第二号ロに規定する清算取次委託者をいう。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。次号ハ及びホにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)
- 三次に掲げる者に該当するときは、それぞれ次に定めるもの
- イ
- ロ
- ハ
- ニ
- ホ
- 四
- 五委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差損金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
- 六委託者の計算による商品市場における取引に係る受渡しの決済のために商品取引所又は商品取引清算機関に預託されている金銭、有価証券その他の物
2前項の場合において、有価証券の価額は、時価によるものとする。