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商品先物取引法施行規則 第九十八条の二 (外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する財産の分離保管等の措置)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する財産の分離保管等の措置)

第九十八条の二

法第二百十条第二号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものの価額の合計額に相当する金銭、有価証券その他の物とする。

  1. 外国商品市場取引外国において第九十七条第一項各号に掲げるものに相当するもの
  2. 店頭商品デリバティブ取引
    1. 当該商品先物取引業者が、預金、貯金又は銀行法第二条第四項に規定する定期積金等(以下「預金等」という。)の受入れを行う金融機関である場合には、委託者等から受け入れた預金等
    2. 委託者等未収金(店頭商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭(当該委託者等の計算による店頭商品デリバティブ取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
    3. 委託者等の計算による店頭商品デリバティブ取引であって決済を結了していないものに係る差損金(店頭商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
    4. 商品先物取引業者が委託者等との間において一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。)の約定をした基本契約書(同条第五項に規定する基本契約書をいう。以下このニにおいて同じ。)に基づき店頭商品デリバティブ取引を行っている場合において、当該委託者等に一括清算事由(同条第四項に規定する一括清算事由をいう。以下このニにおいて同じ。)が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(同条第一項に規定する特定金融取引をいい、当該店頭商品デリバティブ取引を除く。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同条第六項の評価額をいう。)で当該委託者等の評価損となるものがあるときは、当該評価損(当該基本契約書に基づき店頭商品デリバティブ取引を決済した場合においても委託者等の保護に欠けるおそれがないと認められる場合に限る。)
    5. 契約により商品先物取引業者が消費できる有価証券

2前項の場合において、有価証券の価額は、時価によるものとする。

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