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商品先物取引法施行規則 第六十七条 (兼業の承認申請)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(兼業の承認申請)

第六十七条

商品取引清算機関は、法第百七十条第二項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 承認を受けようとする業務の種類
  2. 当該業務の開始予定年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該業務の内容及び方法を記載した書面
  2. 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
  3. 当該業務の運営に関する社内規則
  4. 当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面

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