(兼業の承認申請)
第六十七条
商品取引清算機関は、法第百七十条第二項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一承認を受けようとする業務の種類
- 二当該業務の開始予定年月日
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該業務の内容及び方法を記載した書面
- 二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
- 三当該業務の運営に関する社内規則
- 四当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面