条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第六十九条 (資本金の額等の変更の届出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(資本金の額等の変更の届出)

第六十九条

商品取引清算機関は、法第百七十一条の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更年月日

2前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

  1. 第百六十八条第一項第二号又は第三号に掲げる事項の変更第六十六条第一号に掲げる書類
  2. 第百六十八条第一項第五号に掲げる事項の変更第六十六条第一号及び第七号に掲げる書類

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第六十九条(資本金の額等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条(兼業業務の廃止の届出) 商品先物取引法施行規則 目次 第七十条(商品取引所の商品取引債務引受業等の兼業承認申請書の添付書類) →