(資本金の額等の変更の届出)
第六十九条
商品取引清算機関は、法第百七十一条の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更年月日
2前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
- 一法第百六十八条第一項第二号又は第三号に掲げる事項の変更第六十六条第一号に掲げる書類
- 二法第百六十八条第一項第五号に掲げる事項の変更第六十六条第一号及び第七号に掲げる書類
商品取引清算機関は、法第百七十一条の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。