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商品先物取引法施行規則 第百七十一条 (帳簿の作成)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(帳簿の作成)

第百七十一条

特定店頭商品デリバティブ取引業者は、法第三百四十九条第四項の規定により、特定店頭商品デリバティブ取引につき、別表第六に定める帳簿を作成しなければならない。

2別表第六に定める帳簿は、十年間保存するものとする。

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