(確認申請書の添付書類)
第百七十条の三
法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第五項の主務省令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2前項の規定は、法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第五項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第五項の主務省令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2前項の規定は、法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第五項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。