(兼業業務の廃止の届出)
第一条の十一
商品取引所が法第三条第一項ただし書の規定の認可を受けた業務(金融商品債務引受業等(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。第七十一条第三号において同じ。)及びこれに附帯する業務に限る。)を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一当該業務を廃止した年月日
- 二当該業務を廃止した理由
商品取引所が法第三条第一項ただし書の規定の認可を受けた業務(金融商品債務引受業等(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。第七十一条第三号において同じ。)及びこれに附帯する業務に限る。)を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。