条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第一条の十一 (兼業業務の廃止の届出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(兼業業務の廃止の届出)

第一条の十一

商品取引所が法第三条第一項ただし書の規定の認可を受けた業務(金融商品債務引受業等(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。第七十一条第三号において同じ。)及びこれに附帯する業務に限る。)を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 当該業務を廃止した年月日
  2. 当該業務を廃止した理由

e-Gov法令検索で第一条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第一条の十一(兼業業務の廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の十(商品取引所の兼業業務の認可申請) 商品先物取引法施行規則 目次 第一条の十二(商品取引所の子会社の認可申請) →