(商品取引所の兼業業務の認可申請)
第一条の十
商品取引所は、法第三条第一項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一認可を受けようとする業務の種類
- 二当該業務の開始予定年月日
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該業務を行う理由を記載した書面
- 二当該業務の内容及び方法を記載した書面
- 三当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
- 四当該業務に関する内部規則
- 五当該認可後三事業年度における当該業務の収支の見込みを記載した書面
- 六その他参考となるべき事項を記載した書面