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商品先物取引法施行規則 第百九条 (取引の成立の際の通知すべき事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(取引の成立の際の通知すべき事項)

第百九条

法第二百二十条第一項本文の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 成立した取引の対象となる商品又は商品指数(上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを含む。次号及び第十号において同じ。)ごとの数量又は件数
  2. 成立した取引の対象となる商品又は商品指数ごとの対価の額又は約定価格等(当該成立した取引が既に成立していた取引を決済するために行われたものである場合には、当該既に成立していた取引の対価の額又は約定価格等を含む。)
  3. 成立した取引につき、委託者等の指示を受けた日時
  4. 成立の日時
  5. 当該商品先物取引業者の商号又は名称
  6. 当該商品先物取引業者の本店又は主たる事務所の名称及び所在地
  7. 委託者等の氏名又は名称
  8. 委託者等が当該商品先物取引業者に連絡する方法
  9. 成立した取引の種類
  10. 成立した取引の対象となる商品又は商品指数
  11. 十一
    成立した取引の期限
  12. 十二
    売付け又は買付けの別(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定める取引の別)
    1. 第二条第三項第二号及び第三号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第十四項第二号及び第三号に掲げる取引の場合現実価格若しくは現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
    2. 第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引の場合これらの号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引又は当該権利を取得する立場の当事者となる取引
    3. 第二条第三項第五号及び第六号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第十四項第六号に掲げる取引の場合商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
  13. 十三
    成立した取引に係る取引証拠金等の種類及び金額(個別の成立した取引ごとに取引証拠金等を計算できない場合又は商品取引契約に係る取引に係る取引証拠金その他の保証金に係る契約を個別の取引ごとに締結していない場合にあっては、その旨及び当該取引証拠金等の額の計算方法)
  14. 十四
    手数料等に関する事項
  15. 十五
    委託者等が支払うこととなる金銭の額及び計算方法又は委託者等が受け取ることとなる金銭の額及び計算方法
  16. 十六
    成立した取引が商品市場における取引又は外国商品市場取引である場合には、当該取引に係る商品取引所又は外国商品市場開設者の名称又は商号
  17. 十七
    法第二百十条各号の規定に基づく措置に関する事項

2商品先物取引業者は、商品市場における取引又は外国商品市場取引(以下この項において「商品市場等における取引」という。)であって、注文・清算分離行為(商品取引所又は外国商品市場開設者の定めるところに従い、会員等が行った商品市場等における取引に係る売付け又は買付け(当該商品市場等における取引が次の各号に掲げる取引の場合にあっては、当該各号に定める取引。以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅させた商品市場等における取引に係る売付け又は買付けと同一内容の商品市場等における取引に係る売付け又は買付けが他の会員等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引が成立した場合には、前項第十四号に掲げる事項には、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、商品市場等における取引に係る売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等をいう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、商品市場等における取引に係る売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)が委託者等から直接受領する手数料等を記載するものとする。

  1. 第二条第三項第二号及び第三号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第十四項第二号及び第三号に掲げる取引の場合現実価格若しくは現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
  2. 第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引の場合これらの号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引又は当該権利を取得する立場の当事者となる取引
  3. 第二条第三項第五号及び第六号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第十四項第六号に掲げる取引の場合商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引

3一の商品デリバティブ取引について二以上の商品先物取引業者が法第二百二十条第一項本文の規定により委託者等に通知しなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者が第一項各号に掲げる事項を通知したときは、他の商品先物取引業者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項(当該一の商品デリバティブ取引に係る事項に限る。)を通知することを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者が委託者等のために法第二条第二十二項各号に規定する代理のいずれかを業として行う場合には、この限りでない。

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