第百九条
法第二百二十条第一項本文の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一成立した取引の対象となる商品又は商品指数(上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを含む。次号及び第十号において同じ。)ごとの数量又は件数
- 二成立した取引の対象となる商品又は商品指数ごとの対価の額又は約定価格等(当該成立した取引が既に成立していた取引を決済するために行われたものである場合には、当該既に成立していた取引の対価の額又は約定価格等を含む。)
- 三成立した取引につき、委託者等の指示を受けた日時
- 四成立の日時
- 五当該商品先物取引業者の商号又は名称
- 六当該商品先物取引業者の本店又は主たる事務所の名称及び所在地
- 七委託者等の氏名又は名称
- 八委託者等が当該商品先物取引業者に連絡する方法
- 九成立した取引の種類
- 十成立した取引の対象となる商品又は商品指数
- 十一成立した取引の期限
- 十二売付け又は買付けの別(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定める取引の別)
- イ
- ロ
- ハ
- 十三成立した取引に係る取引証拠金等の種類及び金額(個別の成立した取引ごとに取引証拠金等を計算できない場合又は商品取引契約に係る取引に係る取引証拠金その他の保証金に係る契約を個別の取引ごとに締結していない場合にあっては、その旨及び当該取引証拠金等の額の計算方法)
- 十四手数料等に関する事項
- 十五委託者等が支払うこととなる金銭の額及び計算方法又は委託者等が受け取ることとなる金銭の額及び計算方法
- 十六成立した取引が商品市場における取引又は外国商品市場取引である場合には、当該取引に係る商品取引所又は外国商品市場開設者の名称又は商号
- 十七法第二百十条各号の規定に基づく措置に関する事項
2商品先物取引業者は、商品市場における取引又は外国商品市場取引(以下この項において「商品市場等における取引」という。)であって、注文・清算分離行為(商品取引所又は外国商品市場開設者の定めるところに従い、会員等が行った商品市場等における取引に係る売付け又は買付け(当該商品市場等における取引が次の各号に掲げる取引の場合にあっては、当該各号に定める取引。以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅させた商品市場等における取引に係る売付け又は買付けと同一内容の商品市場等における取引に係る売付け又は買付けが他の会員等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引が成立した場合には、前項第十四号に掲げる事項には、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、商品市場等における取引に係る売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等をいう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、商品市場等における取引に係る売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)が委託者等から直接受領する手数料等を記載するものとする。
- 一
- 二
- 三
3一の商品デリバティブ取引について二以上の商品先物取引業者が法第二百二十条第一項本文の規定により委託者等に通知しなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者が第一項各号に掲げる事項を通知したときは、他の商品先物取引業者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項(当該一の商品デリバティブ取引に係る事項に限る。)を通知することを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者が委託者等のために法第二条第二十二項各号に規定する代理のいずれかを業として行う場合には、この限りでない。