条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第六十五条 (市場取引監視委員会規程)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(市場取引監視委員会規程)

第六十五条

第百六十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 委員の身分保障に関する事項
  2. 委員の職務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  3. 市場取引監視委員会の意見に関する事項

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第六十五条(市場取引監視委員会規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条(市場取引監視委員会委員の要件) 商品先物取引法施行規則 目次 第六十六条(商品取引清算機関の許可申請書の添付書類) →