(市場取引監視委員会規程) 第六十五条 法第百六十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一委員の身分保障に関する事項二委員の職務に関して知り得た秘密の保持に関する事項三市場取引監視委員会の意見に関する事項 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗