(誇大広告をしてはならない事項)
第百条の七
法第二百十三条の二第二項の主務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
- 一商品取引契約の解除に関する事項
- 二商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
- 三商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
- 四商品取引契約に係る商品市場又は外国商品市場に関する事項
- 五商品先物取引業者の資力又は信用に関する事項
- 六商品先物取引業者の商品先物取引業の実績に関する事項
- 七手数料等の額又はその計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項