(確認申請書の記載事項)
第百二十六条の二十二
法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一所属商品先物取引業者の商号又は名称
- 二事故の発生した本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
- 三確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
- イ事故となる行為に関係した商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称及び代表者等の氏名又は部署の名称
- ロ顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- ハ事故の概要
- ニ補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
- ホ申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
- イ
- 四その他参考となるべき事項