(事故の確認申請手続)
第百二十六条の二十一
法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けようとする者は、法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第五項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該確認を受けようとする者の所属商品先物取引業者が、協会の会員である場合にあっては、協会を経由しなければならない。
法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けようとする者は、法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第五項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該確認を受けようとする者の所属商品先物取引業者が、協会の会員である場合にあっては、協会を経由しなければならない。