(資産の額等)
第五十九条の九
法第百四十四条の六第二項第一号に規定する債務の額として主務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
- 一吸収合併の直後に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
- 二吸収合併の直前に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2法第百四十四条の六第二項第一号に規定する資産の額として主務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
- 一吸収合併の直後に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
- 二吸収合併の直前に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第百四十四条の六第二項第二号の金銭の額を減じて得た額