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商品先物取引法施行規則 第五十九条の十 (純資産の額)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(純資産の額)

第五十九条の十

法第百四十四条の七第一項第二号に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる時(当該吸収合併契約を締結した日後から吸収合併の効力が生ずる時までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社商品取引所の純資産額とする方法とする。

  1. 資本金の額
  2. 資本準備金の額
  3. 利益準備金の額
  4. 会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額
  5. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
  6. 新株予約権の帳簿価額
  7. 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

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