条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第百三条の四 (事故の確認申請手続)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(事故の確認申請手続)

第百三条の四

法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第五項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該確認を受けようとする者が、商品先物取引協会の会員である場合にあっては、商品先物取引協会を経由しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第百三条の四(事故の確認申請手続)について教えてください」と聞く
← 第百三条の三(事故の確認を要しない場合) 商品先物取引法施行規則 目次 第百三条の五(確認申請書の記載事項) →