(事故の確認申請手続)
第百三条の四
法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第五項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該確認を受けようとする者が、商品先物取引協会の会員である場合にあっては、商品先物取引協会を経由しなければならない。
法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第五項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該確認を受けようとする者が、商品先物取引協会の会員である場合にあっては、商品先物取引協会を経由しなければならない。