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商品先物取引法施行規則 第百七条 (説明の方法)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(説明の方法)

第百七条

商品先物取引業者は、法第二百十八条第一項の規定により顧客に対して説明をしようとするときは、当該説明に先立って、当該顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない。

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