(資金計画)
第百四十八条
委託者保護基金の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を掲げなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
2委託者保護基金は、法第三百十七条後段の規定により資金計画を変更したときは、当該変更に係る事項及びその理由を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
委託者保護基金の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を掲げなければならない。
2委託者保護基金は、法第三百十七条後段の規定により資金計画を変更したときは、当該変更に係る事項及びその理由を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。