(商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)
第百三条の二
法第二百十四条の二第二号の主務省令で定める行為は、商品投資顧問契約に係る取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該商品投資顧問契約を締結している顧客以外の者に対して商品デリバティブ取引を勧誘する行為とする。
法第二百十四条の二第二号の主務省令で定める行為は、商品投資顧問契約に係る取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該商品投資顧問契約を締結している顧客以外の者に対して商品デリバティブ取引を勧誘する行為とする。