第五十五条の十
法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一株主総会に会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
- 二前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
- 三第一号の議案の提案が取締役の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。