(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき会員商品取引所の理事長等)
第五十五条の十一
法第百三十一条の七において読み替えて準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一出資の履行(法第百三十一条の三第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った会員商品取引所の理事長又は理事
- 二出資の履行の仮装が会員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該会員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した会員商品取引所の理事長又は理事
- ロイの議案の提案の決定に同意した会員商品取引所の理事長又は理事
- イ