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商品先物取引法施行規則 第十六条の三 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第十六条の三

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

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