(商品先物取引業の内容についての広告等の表示方法)
第百条の四
商品先物取引業者がその行う商品先物取引業の内容について広告等をするときは、法第二百十三条の二第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2商品先物取引業者がその行う商品先物取引業の内容について広告等をするときは、令第二十九条第四号及び次条に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きいものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
商品先物取引業者がその行う商品先物取引業の内容について広告等をするときは、法第二百十三条の二第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2商品先物取引業者がその行う商品先物取引業の内容について広告等をするときは、令第二十九条第四号及び次条に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きいものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。