条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第百二十六条の十 (外務員の登録事務に関する届出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(外務員の登録事務に関する届出)

第百二十六条の十

協会は、法第二百四十条の十一において準用する法第二百六条第四項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 当該外務員の所属する商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称
  2. 当該外務員の所属する商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者の商号又は名称
  3. 当該外務員の氏名及び生年月日
  4. 処理した登録事務の内容及び処理した日
  5. 前号に掲げる登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由

e-Gov法令検索で第百二十六条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第百二十六条の十(外務員の登録事務に関する届出)について教えてください」と聞く
← 第百二十六条の九(協会による外務員登録事務) 商品先物取引法施行規則 目次 第百二十六条の十一(広告類似行為) →