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商品先物取引法施行規則 第百五十七条の二 (医師の診断書の提出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(医師の診断書の提出)

第百五十七条の二

主務大臣は、法第三百三十二条第一項の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第三十一条第一項第一号、第三号(第二号に係る部分を除く。)又は第四号(第二号に係る部分を除く。)のいずれかに該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。

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