条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第九十条の十九 (特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合の期限日)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合の期限日)

第九十条の十九

法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

  1. 当該一定の日
  2. 次項に規定する日を期限日(法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第九十条の二十一において同じ。)とする旨

2法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条及び第九十条の二十一において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

e-Gov法令検索で第九十条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第九十条の十九(特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合の期限日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十条の十八(特定当業者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 商品先物取引法施行規則 目次 第九十条の二十(申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が同意を行う書面の記載事項) →