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商品先物取引法施行規則 第百十三条 (帳簿の作成)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(帳簿の作成)

第百十三条

商品先物取引業者は、法第二百二十二条の規定により、商品デリバティブ取引につき、次に掲げる帳簿を作成しなければならない。

  1. 次に掲げる規定に規定する書面の写し
    1. 法第百九十七条の四第三項(法第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。)
    2. 法第百九十七条の四第十一項(法第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。)
    3. 法第百九十七条の五第二項(同条第九項(法第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)
    4. 法第百九十七条の五第十二項(法第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)
  2. 別表第四に定める帳簿

2前項第一号に掲げる帳簿は五年間、同項第二号に掲げる帳簿は十年間(注文伝票にあっては、七年間)保存するものとする。

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