(公益又は特定委託者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
第百十条の四
法第二百二十条の四第一項ただし書及び第二項ただし書の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。
- 一法第二百二十条委託者等からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
- 二法第二百二十条の二委託者等からの個別の取引証拠金等の受領に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
法第二百二十条の四第一項ただし書及び第二項ただし書の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。